監査人に税務関係の相談をしても良いのでしょうか?
質問 当社の得意先が破綻したことに関して、貸倒引当金(貸倒損失)を法人税申告でどのように処理したら良いか悩んでいます。顧問税理士はおりますが、念の為監査人にも相談したいと思っています。例えば以下の質問について、監査人は答えてくれるのでしょうか? 貸倒引当金に関する法人税法上の一般的な取扱い 当社で生じた貸倒れに関する法人税の具体的な税務処理 回答 監査では二重責任の原則がありつつも、監査人には指導機能の発揮が求められています。税務に関しても財務諸表に影響のある範囲で指導機能の範囲に含まれると思いますが、具体的に税務処理をどのように行うかは会社が判断を行うこととなります。 ご質問の例に対する監査…